給食委託は軽減税率が適用される?適用条件について

公開日:2023/10/15   最終更新日:2023/07/12

軽減税率

2019年10月から消費税は10%に引き上げられました。引き上げと同時に「軽減税率」が導入されています。ところで軽減税率は特定の分野のみが対象です。それ以外は通常の消費税率になります。では給食委託は軽減税率が適用されるのでしょうか。今回は給食委託は軽減税率が適用されるのかについて詳しく紹介します。

そもそも軽減税率とは?

そもそも軽減税率とは一体どのようなものでしょうか。こちらで詳しく紹介します。

軽減税率とは何か?

軽減税率とは、消費税の税率を低くする政策のことです。現在、軽減税率の対象になると、消費税の税率が10%から8%になります。

軽減税率の対象とは?

軽減税率の対象は、日常生活に欠かせない飲食料品です。ただし日常生活に欠かせない飲食料品以外のものもあります。主に、酒類や外食をのぞく飲食料品すべてと、定期購読が締結された週2回以上発行される新聞です。

軽減税率導入の理由とは?

軽減税率導入の理由は、低所得者層の生活に配慮するためです。消費税は価格が高くなればなるほど、比例して消費税も高くなります。そうなると、低所得者層には消費税がのしかかり、さらに収入を奪っていきます。

消費税とは低所得者層ほど税負担が重くなる税金です。いわゆる消費税の逆進性です。消費税の逆進性を少しでも抑えるために軽減税率は導入されたといわれています。

軽減税率はいつまで続くのか?

軽減税率は2023年の10月まで続くといわれています。理由は、2023年の10月からインボイス制度が導入されるからです。インボイス制度が導入されると、自動的に軽減税率は廃止されるといわれています。

軽減税率を導入するメリットとは?

軽減税率を導入するメリットは次の通りです。まず、日常生活に欠かせない飲食料品の売上低下を抑えることができる点です。軽減税率を導入すると、日常生活に欠かせない飲食料品の売上低下を抑えるメリットがあります。

すべての売買行動に消費税10%を導入してしまうと、当然低所得者層が買える商品は増税した2%分減ります。ところが日常生活に欠かせない飲食料品は消費税が8%のままなので、そのまま購入することが可能です。

また、店頭などで確認できるからわかりやすい点もメリットの1つです。軽減税率を導入すると、店頭などで確認できるからわかりやすいというメリットがあります。軽減税率に似たような政策に、給付付き税額控除などがあります。

ただし、給付付き税額控除は、確定申告のあと、申請手続きがあり、実際税額控除がどれくらいになるのか、かなりあとになってからでないとわかりません。軽減税率であれば、店頭などで確認できるからわかりやすいです。

給食委託でも軽減税率は適用される!

給食委託でも軽減税率は適用されるのでしょうか。こちらで詳しく紹介します。

給食委託には軽減税率は適用されるのか?

結論からいうと、施設のタイプや条件によって異なります。給食委託の軽減税率が認められる施設は、サービス付高齢者住宅や有料老人ホーム、幼稚園などです。また、義務教育の学校(小学校・中学校)や高等学校の夜間課程、特別支援学校(寄宿舎を含む)も対象です。

これら以外の施設は軽減税率の対象外の施設になります。

軽減税率が適用される給食委託の条件とは?

軽減税率が適用される給食委託の条件とは、1つ目は生活を営む場で提供される食事であることです。2つ目は1食につき、640円以下1日累計額は1,920円を超えない範囲という2つの条件があります。

給食委託とは何か?

給食委託とは、食事の提供を、食事の委託会社にまかせることです。

軽減税率が適用されないケースとは?

軽減税率が適用されないケースは、社員食堂で提供する食事です。たとえば、軽減税率が適用される有料老人ホームであっても、有料老人ホームと同じ会社が運営する社員食堂で食事を提供すると給食委託にはなりません。

委託する会社が、別会社である必要があります。ちなみに社員食堂・学生食堂は、レストランなどの外食と同じ形式と判断されており、軽減税率の適用外です。

社員食堂代が給与課税にならないためには条件がある

社員食堂代が給与課税にならないようにするためには、どのような条件があるのでしょうか。こちらで詳しく紹介します。

給与課税とは何か?

給与課税とは、給与所得に対して行われる課税のことです。

無料の社員食堂は所得税課税の対象になる

企業の中には、無料の社員食堂を運営している企業もあります。実は無料の社員食堂は、その場では無料であっても、あとから社員の所得から所得税として課税される仕組みになっています。理由は、無料の食事提供は、「現物給与」と言う給与所得の一種に扱われるからです。

社員食堂代が給与課税にならない条件とは?

社員食堂代が給与課税にならない条件とは、1つ目は社員が食事代の半分以上を負担することです。そして、2つ目は会社側の負担額が1人当たり月3,500円(税抜)以下であることの2点です。2つの条件を満たせば社員食堂代が給与課税の対象にはなりません。

まとめ

今回は給食委託は軽減税率が適用されるのかについて、紹介しました。今回のポイントをまとめると、給食委託は軽減税率が適用されるのかについては施設のタイプや条件によって異なります。

基本は給食委託の軽減税率が認められる施設であることと、軽減税率が適用される給食委託の2つの条件を満たしていることで給食委託の軽減税率が適用されます。本記事が給食委託は軽減税率が適用されるのかについて詳しく知りたい方に届けば幸いです。

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